Guide
出席率基準ガイド:告示37号・39号・抹消基準の違い
最終更新日: 2026年8月19日
日本語学校(日本語教育機関)の在籍管理には、出席率に関する複数の基準があり、名称や数字が似ているため混同されがちです。本ページは出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定)の条文と解釈指針に基づき、それぞれの基準が何を・誰に・いつまでに求めているかを整理します。
以下の基準はいずれも学校(日本語教育機関)側の義務・要件であり、留学生個人のビザ(在留資格)審査基準ではありません。
「日本語教育機関の告示基準」第1条第1項第37号が定める基準です。個々の留学生の1か月の出席率が8割を下回った場合、学校は8割以上になるまで改善のための指導を行い、その指導状況を記録し、当該留学生が在籍しなくなってから少なくとも1年間保存する義務を負います(疾病その他やむを得ない事由による欠席は対象外)。出入国在留管理庁の解釈指針は「出席率8割を目標に据える趣旨ではなく、8割という数値すら下回った場合には、日本語教育機関において改善指導を講じることを求めるものである」としています。学校側の義務であり、留学生本人の在留資格審査基準ではありません。
同じ告示基準の第1条第1項第39号が定める基準です。個々の留学生の1か月の出席率が5割を下回った場合、学校はその留学生が資格外活動の許可を受けているときは活動先機関の名称と併せて、翌月末までに地方出入国在留管理局へ報告する義務を負います(疾病その他やむを得ない事由による欠席は対象外)。80%基準(第37号)が学校内部での指導・記録義務であるのに対し、50%基準(第39号)は地方出入国在留管理局への報告義務である点が異なります。こちらも学校側の義務です。
別の規程ではありません。「抹消基準」は同じ「日本語教育機関の告示基準」第2条(条見出し〔抹消の基準〕)の通称です。第2条第3号は、全ての留学生の6か月間出席率の平均が7割を下回るときを、学校が留学告示別表第1から抹消され得る事由の一つとして定めています。ただし出入国在留管理庁の解釈指針は「第1項各号の事由に形式的に該当することをもって告示から抹消するものではなく、指導により改善の余地が見込まれる場合には、告示から直ちに抹消されるものではない」としており、7割を下回った時点で自動的に抹消が確定するわけではありません。
いいえ。独立した官報告示番号ではなく、「日本語教育機関の告示基準」という1つの文書内の条文の号数を指す通称です(第1条第1項第37号、第1条第1項第39号)。同様に「抹消基準」も同じ告示基準文書の第2条第3号を指す通称であり、独立した規程文書は存在しません。
いいえ、事実誤認です。2026年4月の変更は入管法の改正ではありません。令和8年1月23日の外国人政策に関する関係閣僚会議決定に基づき、出入国在留管理庁が令和8年4月10日付で日本語教育機関に周知した運用の見直し(留学生の資格外活動の状況を3か月に1度確認する等)です。出席率80%・50%・70%を定める告示基準の条文・数値そのものに変更はありません。告示基準の直近の改定は令和7年6月1日ですが、これは出席率規定とは無関係な箇所(拘禁刑への読み替えに伴う経過措置)の改定です。
学校(日本語教育機関)側の義務です。留学生本人の在留資格審査基準が変わったわけではありません。学校は3か月に1度、在籍する留学生について資格外活動許可の有無・活動先(複数の場合はその全て)・活動内容・活動時間を確認し、記録を保存することが出入国在留管理庁から求められています。
出入国在留管理庁のQ&Aは、確認体制が適正に整備されていないと判断される場合、上陸基準省令第2号の2に抵触する可能性があるとしています。ただし、具体的にどの行政上の措置に至るかは、確認できた一次資料の範囲では明記されていません。
出典・一次資料
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日策定、令和7年6月1日一部改定) — 第1条第1項第37号・第39号、第2条第3号
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」解釈指針
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」(2026年4月の運用見直し)
※本ページは一次資料の要約であり、個別の判断・届出の代行を行うものではありません。正確な適用判断は所管の地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご確認ください。